インプラント治療の医療費控除|藤沢@歯科(藤沢アット歯科)の歯科コラム

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インプラント治療の医療費控除

インプラント治療の医療費控除

インプラントはご存じの通り、歯の治療で使われる技法です。軽い虫歯程度で、元の歯を治して済むのならインプラントは不要です。

しかし、虫歯を長年放置しておいて我慢ができなくなって歯医者にかかると、大抵の場合抜歯されてしまいます。抜歯の本数が多くなれば食事時に咀嚼ができなくなるので、義歯を入れなければなりません。この時に、一般的に呼ばれる「入れ歯」でなく、インプラントにすることで大きなメリットを受けることが可能です。

ただ、治療費が高額であることがインプラントのデメリットでもあります。ですが、高額なインプラント治療ですが、確定申告によって医療費控除を受けることが可能であることをご存じでしょうか。医療費控除とは、1月1日から12月31日までの間に、自身または自身と生計を共にする配偶者や、その他の親族のために医療費を支払ったとき、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができる制度です。

医療費控除の対象となるのは、「支払った医療費の合計金額が10万円以上」であるか、「総所得の5%」を超えている方となります。医療費控除の計算式を説明すると、(A:支払った医療費)-(B:保険金などで充当される金額)-(C:10万円または所得金額の5%)=《医療費の控除額 最高200万円》となります。

ここで、分かりやすくするために、具体的にインプラント治療での医療費控除のシミレーションをしてみましょう。シミレーションに使う条件は、A=「インプラント治療で年間50万円支払い」B=「保険などで充当される金額は0円」C=「年収400万円のサラリーマンの方」とします。所得金額の5%を計算すると「400万円×0.05=20万円」となるので、Cの値は10万円が適用されます。これを先ほどの計算式に当てはめると、「A:50万円-B:0円-C:10万円=40万円」となり、この条件では、医療費控除額は40万円となる訳です。

ここで注意しておきたいのは、医療費控除の金額が全て戻ってくる訳ではないということです。先の計算式では40万円の医療費控除を受けることができますが、確定申告で還付される金額は、8万円となります。還付金の計算は、所得に応じて税率が決められていて、今回の年収400万円の方なら20%となっています。なので、医療費控除の対象となる40万円の8%が還付金となるため、8万円が戻ってくることとなります。このように、インプラント治療は高額ですが、医療費控除によっていくらかは現金が戻ってきます。

もしもインプラント治療を受けるなら、自宅や勤務先に近い歯科を選ぶようにしましょう。その理由は、インプラント治療には、3ヶ月から1年の治療期間が必要になってきます。完治させるためには、通いやすい歯科を選ばないと通院だけで大きな負担となり、大変になります。

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